相続と言うと大量に税金を支払わなければならないと思っている人も多いでしょう。でも少し勉強すればかなり簡単になる。
亡くなった人を被相続人といいます、もらう人を相続人と言います。相続人はまず配偶者、あと子供。子供が亡くなってる場合は子供の子供(その孫)、孫もいない場合は親、親もいない場合は兄弟姉妹が法廷相続人となります。
だからお父さんが亡くなって、奥さんと子供2人の場合の法定相続人は3人となります。相続税の基礎控除は5000万円+法定相続人数×1000万円なので、この家族の例だと、8000万円までは控除されます。
つまり、相続する財産が8000万円以下の場合は税金を払わなくていいのです。ちなみに、払わなくて良い人は面倒な申告もしないでいいのです。簡単ではないが軽く書ける質問の紙を数枚書くだけです(まあ、これも面倒だけどね)
土地やら家やらマンションを持っている(被相続人名義)人は価格によっては控除額を上回る人もいるかもしれません。ただ、固定資産評価によるので意外と安いはず。
あと、配偶者は1億6000万円の控除があるので、配偶者に全部あげてしまえばそれ以上の部分だけに税金がかかります。まあその場合、配偶者が亡くなった時には子供が全部相続するわけだからその時税金を払う羽目になるかもしれません(このことを二次相続と言う)。
さらに、葬式費用とか負債は資産からマイナスに出来る事(お墓代とか香典返しはダメです)や、退職金や生命保険金は500万円×法定相続人までは非課税などもあります。
色々な例外やら特例が沢山ありますが、それは各自勉強してもらうとして少し勉強すれば税理士や会計士や弁護士を使わなくても申告は不可能ではないということです。
めんどくさい計算はしませんが、簡単な相談なら答えられるほど勉強したので、少しは教えてあげられるかもよ。
★勿論不安な人はしっかりプロに頼んでくださいよ★
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つまり、相続する財産が8000万円以下の場合は税金を払わなくていいのです。ちなみに、払わなくて良い人は面倒な申告もしないでいいのです。簡単ではないが軽く書ける質問の紙を数枚書くだけです(まあ、これも面倒だけどね)
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あと、配偶者は1億6000万円の控除があるので、配偶者に全部あげてしまえばそれ以上の部分だけに税金がかかります。まあその場合、配偶者が亡くなった時には子供が全部相続するわけだからその時税金を払う羽目になるかもしれません(このことを二次相続と言う)。
さらに、葬式費用とか負債は資産からマイナスに出来る事(お墓代とか香典返しはダメです)や、退職金や生命保険金は500万円×法定相続人までは非課税などもあります。
色々な例外やら特例が沢山ありますが、それは各自勉強してもらうとして少し勉強すれば税理士や会計士や弁護士を使わなくても申告は不可能ではないということです。
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